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3月
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9月
10月
11月
12月
令和6(2024)年1月の税務
納付関係 | 期 限 |
・12月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 1月10日(水) |
・源泉所得税の納期の特例分の納付(7月~12月分) | 1月22日(月) |
・個人住民税(第4期分)の納付 | 1月31日(水)※一部自治体を除く |
申告・届出関係 | 期 限 |
・源泉徴収票の交付 ・支払調書及び給与支払報告書の提出 ・固定資産税の償却資産に関する申告 ・11月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・5月決算法人の法人税等中間申告 ・4月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・2月・8月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付) | 1月31日(水) |
・1月決算法人で2月開始事業年度 (課税期間) から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出 | 1月31日(水) |
令和6(2024)年2月の税務
納付関係 | 期 限 |
・1月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 2月13日(火) |
・固定資産税・都市計画税(第4期分)の納付 | 2月29日(木) |
申告・届出関係 | 期 限 |
・12月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・6月決算法人の法人税等中間申告 ・6月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・3月・9月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回 〈毎月〉の中間申告・納付) | 2月29日(木) |
・贈与税の申告 | 2月1日(木)~3月15日(金) |
・令和5年分の所得税の確定申告 | 2月16日(金)~3月15日(金) |
・2月決算法人で3月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、 又は適用をとりやめる場合の届出 | 2月29日(木) |
令和6(2024)年3月の税務
納付関係 | 期 限 |
・2月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 3月11日(月) |
申告・届出関係 | 期 限 |
・令和5年分の所得税確定申告・損失申告 ・個人青色申告承認申請書の提出 ・贈与税の申告 ・個人住民税・事業税の申告 | 3月15日(金) |
・個人事業者の消費税等確定申告 ・1月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・7月決算法人の法人税等中間申告 ・7月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・4月・10月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付) | 4月1日(月) |
・3月決算法人で4月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出 | 3月31日(日) |
令和6(2024)年4月の税務
納付関係 | 期 限 |
・3月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 4月10日(水) |
・固定資産税・都市計画税(第1期分)の納付(東京都は6月末) | 4月30日(火)※自治体によって異なる |
申告・届出関係 | 期 限 |
・給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出 | 4月15日(月) |
・2月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・8月決算法人の法人税等中間申告 ・8月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・5月・11月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付) | 4月30日(火) |
・4月決算法人で5月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出 | 4月30日(火) |
令和6(2024)年5月の税務
納付関係 | 期 限 |
・4月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 5月10日(金) |
・自動車税・軽自動車税の納付 | 5月31日(金)※一部自治体を除く |
・所得税確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付 | 5月31日(金) |
申告・届出関係 | 期 限 |
・特別農業所得者の承認申請 | 5月15日(水) |
・3月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・9月決算法人の法人税等中間申告 ・9月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・6月・12月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付) | 5月31日(金) |
・5月決算法人で6月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出 | 5月31日(金) |
令和6(2024)年6月の税務
納付関係 | 期 限 |
・5月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 ・住民税の納期特例分の納付 | 6月10日(月) |
・個人住民税第1期分の納付 | 7月1日(月) ※一部自治体を除く |
申告・届出関係 | 期 限 |
・4月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・10月決算法人の法人税等中間申告 ・10月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・1月・7月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付) | 7月1日(月) |
・6月決算法人で7月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出 | 6月30日(日) |
令和6(2024)年7月の税務
納付関係 | 期 限 |
・6月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 (定額減税の対象者については令和6年6月分の住民税の特別徴収はありません) ・源泉所得税(1月~6月分)の納期特例分の納付 | 7月10日(水) |
・所得税の予定納税(第1期分)の納付 (定額減税の実施に伴い期限を9月30日まで延長。例年は7月31日) | 7月31日(水) →9月30日(月) |
・固定資産税(第2期分)の納付 | 7月31日(水) ※一部自治体を除く |
申告・届出関係 | 期 限 |
・5月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・11月決算法人の法人税等中間申告 ・11月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・2月・8月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付) | 7月31日(水) |
・7月決算法人で8月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出 | 7月31日(水) |
令和6(2024)年8月の税務
納付関係 | 期 限 |
・7月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 8月13日(火) |
・所得税の予定納税(第1期分)の納付 (定額減税の実施に伴い期限を9月30日まで延長。例年は7月31日) | 7月31日(水) →9月30日(月) |
・個人事業税(第1期分の納付) ・個人住民税(第2期分の納付) | 9月2日(月) ※一部自治体を除く |
申告・届出関係 | 期 限 |
・6月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・12月決算法人の法人税等中間申告 ・12月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・3月・9月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付) | 9月2日(月) |
・8月決算法人で9月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出 | 8月31日(土) |
令和6(2024)年9月の税務
納付関係 | 期 限 |
・8月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 9月10日(火) |
・所得税の予定納税(第1期分)の納付 (定額減税の実施に伴い期限を9月30日まで延長。例年は7月31日) | 9月30日(月) |
申告・届出関係 | 期 限 |
・7月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・1月決算法人の法人税等中間申告 ・1月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・4月・10月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付) | 9月30日(月) |
・9月決算法人で10月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出 | 9月30日(月) |
令和6(2024)年10月の税務
納付関係 | 期 限 |
・9月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 10月10日(木) |
申告・届出関係 | 期 限 |
・8月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・2月決算法人の法人税等中間申告 ・2月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・5月・11月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付) | 10月31日(木) |
・10月決算法人で10月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出 | 10月31日(木) |
令和6(2024)年11月の税務
納付関係 | 期 限 |
・10月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 11月11日(月) |
・所得税予定納税額(第2期分)の納付 | 12月2日(月) |
・個人事業税(第2期分)の納付 | 12月2日(月) ※一部自治体を除く |
申告・届出関係 | 期 限 |
・所得税予定納税額(第2期分)の減額申請 | 11月15日(金) |
・9月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・3月決算法人の法人税等中間申告 ・3月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・6月・12月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付) | 12月2日(月) |
・11月決算法人で12月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出 | 11月30日(土) |
令和5(2023)年12月の税務
納付関係 | 期 限 |
・11月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 ・住民税の納付特例分の納付(6月~11月分) | 12月11日(月) |
・固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付 | 12月中の条例で定める日 |
申告・届出関係 | 期 限 |
・10月決算法人の法人税等・消費税確定申告 ・4月決算法人の法人税等中間申告 ・4月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人) ・7月・1月決算法人の消費税中間申告 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人) ・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付) | 1月4日(木) |
・12月決算法人で1月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出 | 12月31日(日) |