税理士法人 平塚丸岡合同事務所

税務カレンダー

Tax Calendar

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9月
10月
11月
12月

令和6(2024)年1月の税務

納付関係期 限
・12月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付1月10日(水)
・源泉所得税の納期の特例分の納付(7月~12月分)1月22日(月)
・個人住民税(第4期分)の納付1月31日(水)※一部自治体を除く
申告・届出関係期 限
・源泉徴収票の交付
・支払調書及び給与支払報告書の提出
・固定資産税の償却資産に関する申告
・11月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・5月決算法人の法人税等中間申告
・4月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・2月・8月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
(年11回〈毎月〉の中間申告・納付)
1月31日(水)
・1月決算法人で2月開始事業年度 (課税期間) から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出1月31日(水)

令和6(2024)年2月の税務

納付関係期 限
・1月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付2月13日(火)
・固定資産税・都市計画税(第4期分)の納付2月29日(木)
申告・届出関係期 限
・12月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・6月決算法人の法人税等中間申告
・6月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・3月・9月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
 (年11回 〈毎月〉の中間申告・納付)
2月29日(木)
・贈与税の申告2月1日(木)~3月15日(金)
・令和5年分の所得税の確定申告2月16日(金)~3月15日(金)
・2月決算法人で3月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、 又は適用をとりやめる場合の届出2月29日(木)

令和6(2024)年3月の税務

納付関係期 限
・2月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付3月11日(月)
申告・届出関係期 限
・令和5年分の所得税確定申告・損失申告
・個人青色申告承認申請書の提出
・贈与税の申告
・個人住民税・事業税の申告
3月15日(金)
・個人事業者の消費税等確定申告
・1月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・7月決算法人の法人税等中間申告
・7月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・4月・10月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付)
4月1日(月)
・3月決算法人で4月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出3月31日(日)

令和6(2024)年4月の税務

納付関係期 限
・3月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付4月10日(水)
・固定資産税・都市計画税(第1期分)の納付(東京都は6月末)4月30日(火)※自治体によって異なる
申告・届出関係期 限
・給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出4月15日(月)
・2月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・8月決算法人の法人税等中間申告
・8月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・5月・11月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付)
4月30日(火)
・4月決算法人で5月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出4月30日(火)

令和6(2024)年5月の税務

納付関係期 限
・4月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付5月10日(金)
・自動車税・軽自動車税の納付5月31日(金)※一部自治体を除く
・所得税確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付5月31日(金)
申告・届出関係期 限
・特別農業所得者の承認申請5月15日(水)
・3月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・9月決算法人の法人税等中間申告
・9月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・6月・12月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付)
5月31日(金)
・5月決算法人で6月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出5月31日(金)

令和6(2024)年6月の税務

納付関係期 限
・5月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
・住民税の納期特例分の納付
6月10日(月)
・個人住民税第1期分の納付7月1日(月) ※一部自治体を除く
申告・届出関係期 限
・4月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・10月決算法人の法人税等中間申告
・10月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・1月・7月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付)
7月1日(月)
・6月決算法人で7月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出6月30日(日)

令和6(2024)年7月の税務

納付関係期 限
・6月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(定額減税の対象者については令和6年6月分の住民税の特別徴収はありません)
・源泉所得税(1月~6月分)の納期特例分の納付
7月10日(水)
・所得税の予定納税(第1期分)の納付
(定額減税の実施に伴い期限を9月30日まで延長。例年は7月31日)
7月31日(水)
→9月30日(月)
・固定資産税(第2期分)の納付7月31日(水) ※一部自治体を除く
申告・届出関係期 限
・5月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・11月決算法人の法人税等中間申告
・11月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・2月・8月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付)
7月31日(水)
・7月決算法人で8月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出7月31日(水)

令和6(2024)年8月の税務

納付関係期 限
・7月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付8月13日(火)
・所得税の予定納税(第1期分)の納付
(定額減税の実施に伴い期限を9月30日まで延長。例年は7月31日)
7月31日(水)
→9月30日(月)
・個人事業税(第1期分の納付)
・個人住民税(第2期分の納付)
9月2日(月) ※一部自治体を除く
申告・届出関係期 限
・6月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・12月決算法人の法人税等中間申告
・12月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・3月・9月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付)
9月2日(月)
・8月決算法人で9月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出8月31日(土)

令和6(2024)年9月の税務

納付関係期 限
・8月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付9月10日(火)
・所得税の予定納税(第1期分)の納付
 (定額減税の実施に伴い期限を9月30日まで延長。例年は7月31日)
9月30日(月)
申告・届出関係期 限
・7月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・1月決算法人の法人税等中間申告
・1月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・4月・10月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付)
9月30日(月)
・9月決算法人で10月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出9月30日(月)

令和6(2024)年10月の税務

納付関係期 限
・9月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付10月10日(木)
申告・届出関係期 限
・8月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・2月決算法人の法人税等中間申告
・2月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・5月・11月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付)
10月31日(木)
・10月決算法人で10月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出10月31日(木)

令和6(2024)年11月の税務

納付関係期 限
・10月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付11月11日(月)
・所得税予定納税額(第2期分)の納付12月2日(月)
・個人事業税(第2期分)の納付12月2日(月)
※一部自治体を除く
申告・届出関係期 限
・所得税予定納税額(第2期分)の減額申請11月15日(金)
・9月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・3月決算法人の法人税等中間申告
・3月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・6月・12月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付)

12月2日(月)
・11月決算法人で12月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出11月30日(土)

令和5(2023)年12月の税務

納付関係期 限
・11月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
・住民税の納付特例分の納付(6月~11月分)
12月11日(月)
・固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付12月中の条例で定める日
申告・届出関係期 限
・10月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・4月決算法人の法人税等中間申告
・4月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)
・7月・1月決算法人の消費税中間申告
 (前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
 (年11回〈毎月〉の中間申告・納付)

1月4日(木)
・12月決算法人で1月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届出12月31日(日)